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残された道いつもながらのはるたいママさんの鋭いご指摘、すばらしいな、と思います。問題の本質をズバリとついていらっしゃる。読みながら、うんうん! そうなんだよね、とわたしもとても共感しました。金融業界にも経済政策にもさまざまな問題がありますが、最後は国民一人ひとりの意識の問題だと思います。 問題を先送りして責任逃れをしようとする政治家たち、放漫経営のうえにアグラをかく経営者たち。でも、そんな政治家を選んだのはわたしたちですし、そんな経営者を許してきたのもわたしたちなのです。 今回の予定利率引き下げ問題にしても、とことん反対する気があるなら、契約者にはその方法が残されています。改正業法が施行され、仮にどこかの保険会社が予定利率の引き下げを申請して内閣総理大臣が承認した場合でも、それですぐ、引き下げが決まるわけではありません。 その後に保険会社は、契約者の承認を得るためのさまざまな手続きを行わなければならないのです。そのひとつは総代会(株式会社の場合は株主総会)での特別決議です。ここで否決された場合、予定利率の引き下げは行われません。 ただ、ご存知のように保険会社の総代会は、いわば会社の御用機関。会社が選んだ総代によって討議され決議されるのですから、否決は期待できないかもしれませんが、総代会で引き下げが決定した場合にも、次なる手段として変更対象契約者による異議申立が残されています。 予定利率引き下げの対象になる契約者に、保険会社は必要な資料を送付します。そして、一定の猶予期間を設け、この間に変更対象契約者の10分の1を超える異議があった場合、引き下げは否認され、実施できなくなるのです。業法改正に反対する方法もなく、総代会にも出席できない一般契約者に、唯一、残された道が異議申立です。 そうはいっても、10分の1を超える異議があり引き下げが否決された場合、その保険会社ははたして生き残ることができるのでしょうか。それを考えると、今回の予定利率引き下げは限りなく破たん処理に近いという印象をもちます。昨日、「引き下げ後の解約には解約ペナルティは課せられない予定です」と書きましたが、改正案要綱のどこにも「ペナルティを課せない」とは明文化されていないため、改正業法の施行後に政令などでペナルティを課す可能性もまったくは否定できません。 そこまでのだまし討ちをするとは考えたくありませんが、ここまできたら、もう「なんでもあり」と腹をくくったほうがいいのかも。はるたいママさんもおっしゃるように、自己責任のもとで保険の見直しを行うことが急務なのかもしれませんね。 |
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