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相談するまでもない医薬品をコンビニで規制改革はただ規制を緩和・撤廃するのではなく、新たなルールの整備も行うものだとお話いたしました。これらはすべて消費者・利用者の利益のために行うものです。 当会議では優先的に規制改革すべき12の重点検討事項をアクションプランとして、取り組んでおります。その一つにコンビニなどの一般小売店での医薬品販売があります。医薬品を販売する店舗には薬剤師がいなければならないという規制があるのですが、これは医薬品の不適正使用による副作用を防ぐため、薬剤師から必要な情報を提供すべきであるとの考えに基づいております。これはもっともなお話ですが、現実には薬剤師がいない状況でも医薬品が販売されております。一つは特例販売業という、一定の医薬品を販売できる業態で、もう一つは配置販売業、いわゆる「置き薬」です。 特例販売業では販売できる品目が限られていますが、その内容は胃腸剤、解熱剤、目薬、酔い止め薬など、日常生活で少し調子が悪いなというときに使用する医薬品がほとんど含まれております。特例販売業は薬店のない地方や離島などに特例として認められ、40年以上存在していますが、いままでに薬剤師がいなかったことによる事故は起こっていません。置き薬に関しても同様です。 みなさんが医薬品を買われるときのことをお考えになってみてください。複雑な症状であれば病院や薬局にご相談されるでしょうが、風邪薬などの普段よく服用される医薬品は薬剤師に相談するまでもなくお買いになっているのではないでしょうか。同じように、薬剤師に相談するまでもない医薬品をコンビニで買うという選択ができてもよいのではないでしょうか。 総合規制改革会議で要求していますのは「安全上特に問題がない」医薬品をコンビニ等で販売できるようにしてほしいというものです。「安全」に関してはきちんと守る規制は必要です。しかし深夜のコンビ二等でそういった医薬品が買えることは、みなさんにとっても便利なことではないでしょうか。 本件に関しましては幸いにも小泉総理にご裁断をいただき、安全の確保などについて平成15年中に十分な検討を行った上で薬局、薬店以外でも販売できるようにすることとなりました。このように規制改革を行うことにより国民の選択の幅を広げ、消費者・利用者本位の社会が実現されるよう努力してまいります。 |
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