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「許可を与えない」という厚生労働省の解釈本日は12の重点検討事項のうち、「株式会社等による医療機関経営の解禁」についてお話させていただこうと思います。この問題は構造改革特区でも扱われておりまして、特区では「自由診療(保険外診療)で高度な診療に限り」株式会社等による病院経営が認められました。 そもそも、なぜ病院経営に株式会社等を参入させることが必要なのでしょうか。現在の医療の実態をお考えになってみてください。決して努力していないとは申し上げませんが、その努力というものは、一部の心ある医師個人の努力が大半ではないでしょうか。情報公開や経営努力が促される「競争」が行われている状況ではないからだと思います。その競争を促進するために株式会社等の参入が必要だと考えております。これがひいては国民のみなさんに病院や診療方法の選択という権利を発生させるのではないでしょうか。 現在、株式会社等による病院経営は認められておりません。医療法第7条に「営利を目的として病院を開設しようとする者に対して、都道府県知事は、許可を与えないことができる」という条文があります。これを根拠に昭和25年の厚生事務次官の通達で「現在ある株式会社等による病院はできるだけ医療法人に組織を変えさせること、今後会社組織による病院経営は認めないこと」を指導しております。法律では「営利目的で経営する者には許可を与えないことができる」とあるだけで、禁止しているわけではないと考えられますが、厚生労働省がその解釈を「許可を与えない」としているわけです。 株式会社等により経営される病院は利益を優先するため、過剰診療を行ったり患者を選別してもうかる患者のみを受け入れるのでは、という意見もあります。しかし、これは診療の際のカルテの公開や評価機関を整備すれば十分に防げるものと考えております。現在は情報公開も十分でなく、病院や医師の能力やサービスどころか自分がいま受けている治療がどういったものかさえわからない状況です。実は株式会社が経営する病院は、現在でも62あります。しかし、なんら問題は起こっておりません。一つの病院が情報公開や経営努力を行うことにより、周りの病院も同じようなサービスを提供しなければならなくなる。この競争が行われるようにするため、規制改革を行う必要があるわけです。いい病院、いい医師を選びたいという国民の要求がかなえられるように整備する必要があると考えております。 同じような問題に、いわゆる「混合診療」の問題があります。「混合診療」とは、みなさまが普段お受けになられる保険診療(健康保険で診療をうけること)と、保険外診療(保険のきかない診療をうけること)の問題です。普通みなさまは病院に行かれ、健康保険で診療を受けられていることと思います。しかし、外国では一般的な治療や医薬品であっても国内で認められていないものをお使いになられると、すべて自己負担になってしまいます。保険での自己負担分の3割ではなく、10割負担しなければならなくなります。何かの病気で保険診療をお受けになられていても、国内で認められていない医薬品などを使用すると、それまで保険扱いで受けられていた診療も含めてすべて自己負担になってしまう。これは、「おかしいんじゃないか」と思います。 厚生労働省の見解では「混合診療を認めると安全性等が確保されない上、不当な患者負担が増える」としています。安全性に関して、当会議では無制限に混合診療を認めるのではなく、一定の基準を満たす病院で、一定の基準のもとで認めるべきと主張しています。現在のように混合診療を認めない状況では、新しい技術などを取り入れようとする医師の積極的な取組が阻害されてしまい、病院間や医師間の競争が行われにくくなります。また、安全性を論じるのであれば、保険外診療に関して保険診療と同じような規制するべきではないでしょうか。実は保険外診療に関しては、法律がない状況なのです。不当な患者負担といっても、少しでも保険外の診療を行えば保険診療もすべて保険外として扱われるのは、むしろ負担が増えるのではないでしょうか。 当会議では国民の利便性や利益を考えて規制改革を行おうとしております。「株式会社等の病院経営の解禁」、「いわゆる混合診療の解禁」について、当会議では解禁することのメリットは大きいと考えて取り組んでおります。まだほんの一部だけが規制緩和されておりますが、今後当会議の考えが認められるようさらなる努力をしてまいります。 |
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